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開業に必要な資格

リラクゼーションサロンを開業したいと思ったとき、何の資格が必要かどうか迷ってしまうでしょう。マッサージ師として施術をするのであれば、無資格で開業するのはNGです。このページでは、サロンを開業するために必要な資格についてまとめました。

マッサージ店を開業するには国家資格が必要

リラクゼーションサロンを開業するためには、施術の内容によって資格が必要かどうかが変わってきます。

医療行為を行うケース

マッサージ自体は医療行為として扱われます。「もみほぐし」「ストレッチ」ではなく治療としてマッサージを施術する場合には専門的な資格を取得しなければなりません。またハリ治療・あん摩などの治療は、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の免許が必要です。この2つの資格は国家資格になるため、これらの資格を有している方でなければ施術が行えないため注意しましょう。

マッサージを行うためには資格が必要

マッサージ師として施術を行うためには資格が必要であり、無資格で施術をすれば罰せられます。マッサージをすることで利用者にケガをさせれば、サロン経営にも支障をきたしかねません。マッサージとして施術を行いたいのであれば、しっかりと知識・スキルを身につけるためにも資格が必要です。

あん摩・マッサージ・指圧を行いたい場合

手指だけで行う施術のことで、日本からは古くから活用されているテクニックの一つです。この施術を行うためには、「あん摩マッサージ指圧師」の資格が必須となります。あん摩マッサージ指圧師の資格を取得するためには厚生労働省または文部科学省が認定した学校に3年間の通学。さらに国家資格試験に合格しなければなりません。無事に合格できれば厚生労働大臣から「あん摩マッサージ指圧師」の証明書が発行されます。

はりやきゅうを使用した施術を行いたい場合

針やお灸を使用した施術のことで、東洋医学・漢方医学の分野に属する施術法です。針を行うためには「はり師」、お灸を行うためには「きゅう師」の資格が必要となり、両方を取り扱える方が多く「鍼灸師」と一般的には呼ばれています。はり師・きゅう師の資格を取得するためには、文部科学大臣・厚生労働大臣・都道府県知事が認定した学校または養成施設で学習し、試験に合格しなければなりません。

接骨院・整骨院を開業したい場合

骨・関節などの部位の整復や固定を行う場合には「柔道整復師」という国家資格が必要となります。柔道整復師の資格を取得する方法は、文部科学大臣・厚生労働大臣が認定した養成施設にて3年以上に渡って必要な知識や技能を学習し、国家試験を受けて合格しなければなりません。生理学・解剖学・運動学といった幅広い知識を習得しなければ、合格は難しいでしょう。

リラクゼーション目的のサロンなら資格不要で開業できる

リラクゼーションサロンやもみほぐしエステのようなリラクゼーションを目的とした場合、保健所に申請するだけで開業することができます。あくまでマッサージではなく、リラクゼーションを行うものなので資格がなくても開業できるのです。ただし、リラクゼーションサロンとして開業しているにもかかわらず、マッサージを行えば法律に違反しているとして罪に問われてしまうので注意してください。マッサージを行いたいのであれば、資格取得を目指す必要があります。

国家資格なしでリラクゼーションサロンを開業する際の注意点

リラクゼーションサロンであれば国家資格を取得せずに開業は可能です。ただし国家資格がない状態であれば「治す」「治療する」「マッサージする」などの言葉を使用できません。たとえばメニューや広告に「リンパマッサージ」という文言が使えない状態です。「もみほぐし」をはじめとするそれらしい文言で作成しなければなりません。

また全く人体の解剖学や生理学に対する知識がない状態で、人の身体に触れるのは非常にリスクが高い行為です。自己流で行ってしまえば、施術の効果が現れないだけではなく逆効果になることも。最悪の場合、訴訟問題に発展しかねません。できれば何らかの知識・スキルを習得したうえで開業することが望ましいです。

スクールに通って民間資格を取得するメリット

もし自分が顧客でサロンに通うなら、全く資格を取得していないサロンよりも、資格を取得しているサロンの方が安心感を覚えるでしょう。もちろん無資格でも始めることは可能ですが、顧客から信頼されるサロンでなければ集客が難しくなります。しっかりとサロンに「○○資格 取得」といった証明書があると、顧客はサロンのスタッフはしっかりと学んでいるんだと感じるでしょう。顧客からの信頼を得るためにも、民間資格でも構わないのでスクールに通って資格を取ることをおすすめします。